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最高裁判所第二小法廷

立川反戦ビラ配布事件

最判 平成20年4月11日 ・ 刑集62巻5号1217頁

130 条住居侵入 + 21 条 1 項 + 表現の自由の限界

裁判年月日
2008-04-11
事件番号
平成17年(あ)第2652号
出典
刑集62巻5号1217頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

立川自衛隊監視テント村の構成員が、 自衛隊のイラク派遣に反対する内容の A4 判 ビラを防衛庁立川宿舎 (国が設置・自衛隊が管理する集合住宅) の各号棟の新聞受け に投函するため、 管理権者の承諾なく宿舎の敷地および 1 階出入口から各室玄関前 までの共用部分に立ち入った行為が、 刑法 130 条前段 (住居侵入罪 = 「人の看守 する邸宅」 への侵入) に問われた事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 集合住宅各号棟 の 1 階出入口から各室玄関前までの部分は「人の看守する邸宅」 に当たり、 被告人らの立入りは刑法 130 条前段に該当し、 法益侵害の程度が極めて軽微である とはいえず可罰的違法性が認められる、 (2) 被告人らによる政治的意見を記載した ビラの配布は 表現の自由の行使 ということができる、 (3) しかしながら、 「憲法 21 条 1 項も表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、 公共の 福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、 たとえ思想を外部に 発表するための手段であっても、 その手段が他人の権利を不当に害するようなものは 許されない」、 (4) したがって、 管理権者の意思に反して宿舎の敷地に立ち入り、 管理権・私生活の平穏を侵害した行為を住居侵入罪で処罰しても 21 条 1 項に違反 しない、 と判示 (上告棄却、 罰金刑確定)。 司法試験・予備試験で「住居侵入罪 + 21 条 1 項 + 表現手段の限界」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 表現の自由

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース