最高裁判所第二小法廷

立川反戦ビラ配布事件

最判 平成20年4月11日 ・ 刑集62巻5号1217頁

130 条住居侵入 + 21 条 1 項 + 表現の自由の限界

裁判年月日
2008-04-11
事件番号
平成17年(あ)第2652号
出典
刑集62巻5号1217頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

立川自衛隊監視テント村の構成員が、 自衛隊のイラク派遣に反対する内容の A4 判ビラを防衛庁立川宿舎 (国が設置・自衛隊が管理する集合住宅) の各号棟の新聞受けに投函するため、 管理権者の承諾なく宿舎の敷地および 1 階出入口から各室玄関前までの共用部分に立ち入った行為が、 刑法 130 条前段 (住居侵入罪 = 「人の看守する邸宅」 への侵入) に問われた事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 集合住宅各号棟の 1 階出入口から各室玄関前までの部分は「人の看守する邸宅」 に当たり、被告人らの立入りは刑法 130 条前段に該当し、 法益侵害の程度が極めて軽微であるとはいえず可罰的違法性が認められる、 (2) 被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布は 表現の自由の行使 ということができる、 (3) しかしながら、「憲法 21 条 1 項も表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、 公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、 たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、 その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない」、 (4) したがって、 管理権者の意思に反して宿舎の敷地に立ち入り、管理権・私生活の平穏を侵害した行為を住居侵入罪で処罰しても 21 条 1 項に違反しない、 と判示 (上告棄却、 罰金刑確定)。 司法試験・予備試験で「住居侵入罪 + 21 条 1 項 + 表現手段の限界」 論点のリーディングケース。

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