最高裁判所第三小法廷
京都朝鮮第一初級学校襲撃事件
最決 平成26年12月9日 ・ 判例集等未登載 (大阪高裁判決を維持・上告棄却決定)
人種差別撤廃条約 + 民法 709 条 + 間接適用
- 裁判年月日
- 2014-12-09
- 出典
- 判例集等未登載 (大阪高裁判決を維持・上告棄却決定)
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
在特会メンバー 11 人が平成 21 年 12 月、 京都朝鮮第一初級学校校門前で差別的 罵詈雑言を浴びせ業務妨害した事案。 学校法人が民法 709 条・710 条・719 条 に 基づき損害賠償 + 街宣差止めを請求。 京都地裁 (平成25.10.7)・大阪高裁 (平成 26.7.8) は人種差別撤廃条約 + 民法 709 条等を適用して 1226 万円余の損害賠償
- 学校周辺 200 m 以内の街宣禁止を命じ、 最高裁第三小法廷 (最決平成26.12.9) は被告上告を棄却し大阪高裁判決を確定。 大阪高裁は判旨で「人種差別撤廃 条約は、 国家の国際責任を規定するとともに公権力と個人との関係を規律する ものであり、 私人相互の関係に適用又は類推適用されるものではないから、 その趣旨は民法 709 条等の個別の定めの解釈適用を通じて実現されるべきもの」 と整理 (= 私人間における人種差別撤廃条約は直接適用ではなく間接適用 の 立場)。 日本のヘイトスピーチ事案で初めて損害賠償 + 街宣禁止が認められた 代表事例。 私人間における国際人権条約の 間接適用説 を明示した判決として 司法試験・予備試験で「私人間効力 + 条約の適用方法」 論点で参照される。
関連条文
関連論点
- 平等原則
- 表現の自由