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最高裁判所大法廷

再婚禁止期間違憲判決

最大判 平成27年12月16日 ・ 民集69巻8号2427頁

民法 733 条 1 項 + 100 日超部分の 14 条・24 条違反

裁判年月日
2015-12-16
出典
民集69巻8号2427頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

民法 733 条 1 項 (旧法) が女性についてのみ 6 か月の再婚禁止期間を定めていた ことの合憲性が争われた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 24 条 1 項は「婚姻を するかどうか、 いつ誰と婚姻をするかについては、 当事者間の自由かつ平等な 意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」 と解され、 婚姻 の自由は同項の趣旨に照らし 十分尊重に値する、 (2) 民法 733 条 1 項の立法 目的は、 女性の再婚後に生まれた子の 父性の推定の重複を回避 し、 父子関係 をめぐる紛争の発生を未然に防ぐ点にあり、 立法目的自体には合理性が認められ る、 (3) 父性推定重複回避という立法目的との関係では、 民法 772 条 (嫡出推定) の構造上、 100 日の再婚禁止期間で目的達成に必要かつ合理的な期間として 足り、 これを超える部分は立法目的との合理的関連性を欠く、 (4) よって民法 733 条 1 項のうち 100 日を超えて再婚禁止期間を設ける部分 は遅くとも平成 20 年当時には 憲法 14 条 1 項・24 条 2 項に違反する に至っていた、 と判示 (一部違憲)。 司法試験・予備試験で「平等 + 婚姻の自由 + 24 条」 論点の代表判例。 この判決後、 同条は平成 28 年改正で再婚禁止期間が 100 日に短縮、 さらに令和 4 年改正 (令和 6 年 4 月 1 日施行) で再婚禁止期間規定自体が削除された。

関連条文

関連論点

  • 平等原則
  • 家族・24条

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ソース