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最高裁判所大法廷

国籍法違憲判決

最大判 平成20年6月4日 ・ 民集62巻6号1367頁

国籍法 3 条 1 項 + 認知子の国籍取得要件 + 14 条 1 項違反

裁判年月日
2008-06-04
出典
民集62巻6号1367頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

日本国民である父とフィリピン人の母との間に出生し、 父から 出生後に認知 された非嫡出子が日本国籍取得を求めた事案。 当時の国籍法 3 条 1 項は「父母が 婚姻し嫡出子の身分を取得した場合」 にのみ届出による国籍取得を認めていたため、 父母の婚姻 (準正) がない原告子の国籍取得が否定された。 最高裁大法廷は、 (1) 日本国籍は重要な法的地位、 嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や努力に よっては変えられない事柄であり慎重な検討を要する、 (2) 国籍法 3 条 1 項の 立法目的 (日本との密接な結びつきのある者に国籍を付与する) 自体には合理的根拠 が認められる、 しかし (3) 父母の婚姻を要件とすることによって生ずる区別 (準正子 と非準正子の差別) は、 立法目的との合理的関連性が認められず憲法 14 条 1 項に 違反する、 と判示。 救済方法として、 国籍法 3 条 1 項の準正要件を除いた上で 同条による国籍取得を認めるとして、 上告人の国籍を確認した (一部上告破棄自判)。 司法試験・予備試験で「平等原則 + 国籍取得 + 嫡出・非嫡出区別」 論点のリーディング ケース。 平成 20 年法律第 88 号により国籍法 3 条 1 項が改正された (準正要件削除)。

関連条文

関連論点

  • 平等原則

関連判例

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ソース