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最高裁判所大法廷

東京都管理職選考試験事件

最大判 平成17年1月26日 ・ 民集59巻1号128頁

公務就任権 + 公権力行使等地方公務員 + 国籍要件 14 条・労基法 3 条適合性

裁判年月日
2005-01-26
出典
民集59巻1号128頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

東京都の保健婦として採用されていた在日韓国人 2 世の女性 (鄭香均) が、 1994 年 および 1995 年に管理職昇任試験を受験しようとしたところ、 東京都が日本国籍を 受験資格要件としていたため受験を拒否された事案。 同女性は、 国籍要件は憲法 14 条 1 項および労働基準法 3 条 (国籍を理由とする差別の禁止) に反するとして 受験資格確認・国賠請求を求めた。 最高裁大法廷は、 (1) 地方公務員のうち「住民 の権利義務を直接形成し、 その範囲を確定するなど公権力の行使に当たる行為」 を 行う 公権力行使等地方公務員 については、 国民主権の原理に基づき原則として 日本国籍を有する者が就任することが想定されている、 (2) 普通地方公共団体が 日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるという措置を執ることは、 合理的な理由に基づく区別であり、 憲法 14 条 1 項にも労働基準法 3 条にも違反 しない、 と判示 (原判決破棄、 請求棄却)。 司法試験・予備試験で「外国人の 公務就任権 + 公権力行使等地方公務員 + 国民主権原理 + 14 条・労基法 3 条」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 平等原則
  • 外国人の人権

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース