最高裁判所第三小法廷
不法残留者と生活保護法による保護
最判 平成13年9月25日
憲法14条1項適合性
- 裁判年月日
- 2001-09-25
- 事件番号
- 平成9(行ツ)176
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する外国人 (不法残留者) が生活保護法による保護の対象となるか、不法残留者を保護の対象としないことが憲法14条 1項に違反するかが争われた事案。最高裁は、生活保護法及び関係法令は不法残留者を保護の 対象とするものではなく、不法残留者を保護の対象に含めるか否かは立法府の裁量の範囲に 属する事柄であって、不法残留者を生活保護の対象としないことは憲法14条1項に違反しない と判断した。
関連条文
関連論点
- 平等原則