最高裁判所大法廷
夫婦同氏制合憲判決
最大判 平成27年12月16日 ・ 民集69巻8号2586頁
民法 750 条 + 24 条適合性 + 通称使用拡大による不利益緩和
- 裁判年月日
- 2015-12-16
- 出典
- 民集69巻8号2586頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
民法 750 条 (「夫婦は、 婚姻の際に定めるところに従い、 夫又は妻の氏を称する」) が夫婦同氏を義務付けていることが憲法 13 条・14 条 1 項・24 条 1 項・2 項に違反 するとして争われた国家賠償請求事案。 最高裁大法廷 (15 名のうち 10 名が合憲・ 5 名が違憲状態) は、 (1) 婚姻により氏を改める者は アイデンティティの喪失感 を抱くなど 様々な不利益 を受けることがあるが、 (2) 婚姻前の氏を通称として 使用することが近時社会的に広まっている ことは、 当該不利益を 一定程度緩和 する ことにつながる、 (3) 夫婦同氏制は家族の呼称を一つに定めて社会生活上の 利便性 + 嫡出子の親子関係明示等の目的を持ち、 直ちに個人の尊厳に基づく家族 形成 (24 条 1 項) を侵すものではなく、 (4) 通称使用拡大による不利益緩和等を 考慮すると民法 750 条は 憲法 14 条 1 項・24 条 1 項・2 項に違反しない と 判示 (請求棄却)。 通称使用拡大の社会的事実を合憲性肯定の論拠の一つとして 正面から援用した点が判旨の特徴。 司法試験・予備試験で「夫婦同氏制 + 24 条
- 通称使用拡大」 論点の代表判例。 同日の再婚禁止期間違憲判決と一対の重要判例。 なお令和 3 年最高裁大法廷決定 (民集75巻6号2429頁) でも同氏制は再度合憲とされたが、 立法事実の評価をめぐり評価が分かれた。
関連条文
関連論点
- 平等原則
- 家族・24条