最高裁判所大法廷
非嫡出子相続分違憲決定
最大決 平成25年9月4日 ・ 民集67巻6号1320頁
14 条 + 嫡出性による法定相続分区別 + 民法 900 条 4 号但書違憲
- 裁判年月日
- 2013-09-04
- 出典
- 民集67巻6号1320頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
平成 13 年 7 月に被相続人 A が死亡し、 その遺産分割をめぐって嫡出子と非嫡出 子が当事者となった事案で、 民法 900 条 4 号但書 (旧規定、 平成 25 年改正前) が 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の相続分の 2 分の 1 とする 区別を定めて いたことが憲法 14 条 1 項に違反するか争われた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 相続制度をどのように定めるかは、 国の伝統、 社会事情、 国民感情や、 その国 における婚姻ないし親子関係に対する規律、 国民の意識等を総合的に考慮するなど 立法府の合理的な裁量判断に委ねられている、 (2) しかしながら、 家族形態の 多様化や国民意識の変化、 諸外国の立法趨勢および条約・委員会指摘、 嫡出子と 嫡出でない子の区別に関する法制等の変化、 これまでの判例における問題点の指摘 等を総合的に考慮すると、 遅くとも被相続人が死亡した平成 13 年 7 月当時に おいて、 立法府に与えられた裁量権を考慮しても、 嫡出子と嫡出でない子の法定 相続分を区別する合理的な根拠は失われていた、 (3) 法律婚制度の下で父母が 婚姻関係になかったという、 子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄 を理由として子に不利益を及ぼすことは許されない、 (4) したがって民法 900 条 4 号但書の当該規定は憲法 14 条 1 項に違反し無効、 (5) ただし違憲判断の 遡及効は限定的で、 本決定までの間に既に 確定的に解決された他の相続関係 には影響を及ぼさない、 と判示。 司法試験・予備試験で「14 条 + 非嫡出子 差別 + 立法府の裁量と限界」 論点のリーディングケース。 本決定を受けて平成 25 年 12 月に民法 900 条 4 号但書の当該部分が削除された。
関連条文
関連論点
- 平等原則