条文・関連判例・過去問
(均等待遇)
第三条
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年6月1日施行(令和四年法律第六十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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