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民法719

条文・関連判例・過去問

条文

(共同不法行為者の責任)

第七百十九条

1数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

行為者を教唆した者及びほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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