最高裁判所第三小法廷

共同不法行為者の求償権保全のための補助参加

最判 昭和51年3月30日 ・ 集民117号323頁

裁判年月日
1976-03-30
事件番号
昭和46(オ)1057
出典
集民117号323頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

原告甲が共同不法行為者である被告乙と被告丙に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ、 第一審で乙に対する請求は認容され、 丙に対する請求は棄却された。 乙は自己に対する判決には控訴しなかったが、 甲丙間の請求棄却判決に対し、 自己の丙に対する求償権が空転することを避けるため、甲に補助参加して甲丙間の判決について控訴することの可否が争われた事案。最高裁第三小法廷は、 乙は甲丙間の判決について控訴するため甲に補助参加をすることができると判示し、 共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟について相手方に補助参加をすることを認めた。 乙には甲丙間の判決確定により丙への求償権 (民法 719 条による連帯責任に基づく求償権) が事実上空転するリスクがあり、 民訴 42 条 (旧 64 条) の「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」 として補助参加の利益を肯定した。 共同不法行為者間の求償関係と補助参加の代表判例。

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