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司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2022年(令和4年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第32問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第32問〕(配点:2)

補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[No.32]、[No.33]順不同)

  1. 1.補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出人に 対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく、補助参加を許さ ない旨の判断をしたことは、憲法第32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害するものでは ない。
  2. 2.補助参加を許さない旨の決定が確定しても、同じ理由に基づく再度の補助参加の申出をす ることは許される。
  3. 3.通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申 出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
  4. 4.Y及びZの共同不法行為を理由とするY及びZに対するXの損害賠償請求訴訟の第一審に おいて、Yに対する請求を認容し、Zに対する請求を棄却する判決がされ、Yが自己に対す る判決につき控訴しない場合に、Yは、自己の求償権の保全を理由としてXZ間の判決につ いて控訴するためXに補助参加をすることができる。
  5. 5.検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されると して検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立て をせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期 間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にさ れた場合には、不適法なものとして許されない。

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