司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2022年(令和4年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第24問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第24問〕(配点:2)
株主総会決議取消しの訴え又は株主総会決議不存在確認の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は、[№24])
- 1.株主総会決議無効確認の訴えにおいて、株主総会決議の無効原因として主張された瑕疵が株 主総会決議の取消原因に該当しており、株主総会決議取消しの訴えの原告適格、出訴期間等の 要件を満たしている場合には、株主総会決議取消しの請求を追加する訴えの変更が出訴期間経 過後にされても、当該株主総会決議取消しの訴えは、適法である。
- 2.取締役を選任する株主総会決議(第一決議)の不存在確認を求める訴訟の係属中、第一決議 で選任された取締役によって構成される取締役会の招集決定に基づき同取締役会で選任された 代表取締役が招集した株主総会において新たに取締役を選任する株主総会決議(第二決議)が された場合において、第一決議が存在しないことを理由とする第二決議の不存在確認を求める 訴えが提起され、第一決議の不存在確認を求める訴えに併合されているときは、特段の事情の ない限り、第一決議の不存在確認を求める訴えには確認の利益が認められる。
- 3.取締役に対する退職慰労金支給の株主総会決議(第一決議)の取消しを請求する訴訟の係属 中、第一決議と同一の内容を持ち、かつ、第一決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生 ずるとされる株主総会決議(第二決議)がされた場合において、第二決議について株主総会決 議取消しの訴えの提起等がなく有効であることが確定したときは、特段の事情のない限り、第 一決議の株主総会決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠く。
- 4.株主総会決議の取消しを請求する訴訟の係属中、株主である原告が死亡した場合には、株主 の株主総会決議取消請求権などの共益権は一身専属的権利であるため、当該訴訟は、原告の死 亡によって終了し、相続により株式を取得した相続人が承継することはない。
- 5.株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度等からみて重大な瑕疵がある場合には、 その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所が株主総会決 議取消しの請求を棄却することは許されない。
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