最高裁判所第一小法廷

板橋高校卒業式事件

最一判 平成23年7月7日 ・ 刑集65巻5号619頁

裁判年月日
2011-07-07
事件番号
平成20(あ)1132
出典
刑集65巻5号619頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

卒業式の開式直前に、式典会場である体育館において、主催者に無断で保護者らに対し国歌斉唱のときには着席してほしいなどと大声で呼び掛けを行い、これを制止した教頭らに対して怒号するなどしてその場を喧噪状態に陥れ、卒業式の円滑な遂行に支障を生じさせた行為につき、刑法234条 (威力業務妨害罪) の成立を認め、これを罪に問うことは憲法21条1項に違反しないとした事例。補足意見 (宮川光治裁判官) 付き。

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