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最高裁判所第一小法廷

ATM 占拠事件

最決 平成19年7月2日 ・ 刑集61巻5号379頁

裁判年月日
2007-07-02
事件番号
平成18(あ)2664
出典
刑集61巻5号379頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

銀行支店出張所において、現金自動預払機 (ATM) 利用客のカードの暗証番号等を 盗撮するためのビデオカメラを 1 台の ATM に設置し、その隣の ATM を、一般の 利用客のように装って適当な操作を繰り返しながら 1 時間 30 分間以上にわたり 占拠した事案。最高裁は、当該行為が偽計業務妨害罪 (刑法 233 条) に当たると した。なお、盗撮目的で営業中の銀行支店出張所に立ち入った点については 建造物侵入罪 (刑法 130 条前段) も成立するとした。

関連条文

関連論点

  • 業務妨害罪

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース