最高裁判所第三小法廷

信用毀損罪・商品品質信頼事件

最判 平成15年3月11日 ・ 刑集57巻3号293頁

裁判年月日
2003-03-11
事件番号
平成14(あ)1198
出典
刑集57巻3号293頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人がコンビニエンスストアで購入した紙パック入りオレンジジュースに家庭用洗剤を自ら注入したうえで、警察官に対して異物が混入していたと虚偽申告を行い、報道発表により当該店舗が販売する商品の品質に対する社会的信頼が損なわれた事案。最高裁は、「販売される商品の品質に対する社会的な信頼は、刑法 233 条にいう『信用』に含まれる」と判示し、従来支払能力・支払意思に対する社会的信頼に限定されてきた「信用」概念を商品品質に対する社会的信頼にも拡張した。

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