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最高裁判所第二小法廷

選挙長事務妨害事件

最決 平成12年2月17日 ・ 刑集54巻2号38頁

裁判年月日
2000-02-17
事件番号
平成9(あ)324
出典
刑集54巻2号38頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公職選挙法上の選挙長による立候補届出受理事務を妨害する目的で、その届出 場所において突如大声を発し、ボールペンを机にたたき付けるなどの言動を 用いてその事務を滞らせた事案。最高裁は、公職選挙法上の選挙長の立候補 届出受理事務は業務妨害罪 (刑法 234 条) にいう「業務」に当たるとした。

関連条文

関連論点

  • 業務妨害罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース