最高裁判所第一小法廷
路上生活者退去業務妨害事件
最決 平成14年9月30日 ・ 刑集56巻7号395頁
- 裁判年月日
- 2002-09-30
- 事件番号
- 平成10(あ)1491
- 出典
- 刑集56巻7号395頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
東京都が路上生活者の排除のために動く歩道設置工事を行う際、被告人らが工事業者従業員等に対して暴行・脅迫を行い業務を妨害したとして威力業務妨害罪の成否が争われた事案。争点は、(1) 当該公務が刑法 234 条の「業務」に当たるか、 (2) 行政法上の手続違反がある場合に業務の要保護性が失われるかであった。最高裁第一小法廷は、同工事は強制力を行使する権力的公務ではなく非権力的公務であるから、刑法 234 条の「業務」に当たると判示した。また、本件工事に民事法・行政法上の手続違反があったとしても、「業務妨害罪としての要保護性を失わせるような法的瑕疵があったとは認められない」と判示し、威力業務妨害罪の成立を認めた。業務の適法性・要保護性論点については「要保護性を失わせるような法的瑕疵」概念によって処理し、行政法上の手続違反があるのみでは業務妨害罪の保護対象から外れないとの判断を示した。