最高裁判所第一小法廷
県議会委員会委員長休憩中暴行事件
最決 平成元年3月10日 ・ 刑集43巻3号188頁
- 裁判年月日
- 1989-03-10
- 事件番号
- 昭和61(あ)848
- 出典
- 刑集43巻3号188頁
事案の概要
県議会の特別委員会において、委員長が紛糾した審議の整理のため休憩を宣言し退出しようとした際、被告人が委員長に暴行を加えた事案。最高裁第一小法廷は、休憩宣言後も委員長は審議に関して生じた紛議に対処するなどの職務に従事していたと認められるとして、その際委員長に対して加えられた暴行は刑法 95 条 1 項にいう「職務を執行するに当たり」加えられた暴行に当たり、公務執行妨害罪を構成すると判断した。