最高裁判所第二小法廷
覚せい剤アンプル踏みつけ事件
最決 昭和34年8月27日 ・ 刑集13巻10号2769頁
- 裁判年月日
- 1959-08-27
- 事件番号
- 昭和31(あ)4625
- 出典
- 刑集13巻10号2769頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
司法巡査が覚せい剤取締法違反の現行犯人甲を逮捕する現場で、証拠物として 適法に差し押さえ整理のため同所に置いた覚せい剤注射液入りアンプルを、 被告人乙が足で踏み付けて損壊した事案。最高裁は公務執行妨害罪 (刑法 95 条 1 項) の成立を認めた。
関連条文
関連論点
- 公務執行妨害罪