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司法試験 / 刑法

2020年 司法試験 刑法 第8問 解説

  • 公務執行妨害罪
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第8問〕(配点:4)

公務執行妨害罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[No.10]から[No.14])

ア.甲は,市役所の生活保護係職員乙による生活保護に関する説明に不満を抱き,同人に罵声を浴びせながら抗議するとともに,丸めたパンフレットを同人の顔面付近に2,3回突き付け,そのうち1回はパンフレットの先端が同人の顎に触れ,さらに,約2回にわたり,乙が座っている椅子を両手で持って椅子の前脚を床から持ち上げては落とすことによりその身体を揺さぶった。甲の行為は,公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たらないので,甲に公務執行妨害罪は成立しない。[No.10]

イ.甲は,警察官乙らが捜索差押許可状に基づき甲方の捜索に来た際,乙らにより甲方玄関ドアの鍵が開けられる前に,居室内にあった覚醒剤入りの注射器を足で踏み付けて壊した。甲の行為は,公務執行妨害罪にいう「暴行」に当たらないので,甲に公務執行妨害罪は成立しない。[No.11]

ウ.窃盗犯人甲は,その窃盗行為を目撃した制服警察官乙から追跡されている途中で,逮捕を免れるため,同人に対し,その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて抵抗し,そのまま逃走した。甲には事後強盗罪のみが成立し,公務執行妨害罪は成立しない。[No.12]

エ.甲は,日本国内にある外国大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際に,同人の顔面を殴った。乙は「公務員」に当たらないので,甲に公務執行妨害罪は成立しない。[No.13]

オ.甲は,税務調査を免れるため,同調査のため甲方に来た所轄税務署職員乙の顔面を殴った。その際,乙は,規則により調査時に携帯が義務付けられている検査章を携帯していなかったが,甲がその呈示を求めることはなかった。乙に規則違反があった以上,乙の調査は職務の権限外の行為であり,甲に公務執行妨害罪は成立しない。[No.14]

  1. 1
  2. 2正解
  3. 1正解
  4. 2
  5. 1
  6. 2正解
  7. 1正解
  8. 2
  9. 1
  10. 2正解

正解: アは 2、イは 1、ウは 2、エは 1、オは 2

公務執行妨害罪 (刑法 95 条) の「暴行」概念 (間接暴行を含む)、職務行為の適法性、罪数処理、「公務員」の意義 (刑法 7 条) を横断的に問う問題。

ア. 誤り刑法 95 条 1 項の「暴行」は、公務員の身体に対する直接の有形力に限られず、公務員の身辺の物に向けられた有形力で公務員の身体に物理的影響を及ぼすもの (間接暴行) を含むと解されている 1 2。本肢では、丸めたパンフレットを職員乙の顔面付近に突き付けて顎に触れさせ、さらに乙が座る椅子の前脚を持ち上げ落として身体を揺さぶっているから、いずれも乙の身体に物理的影響を及ぼす有形力の行使に当たり「暴行」が認められる。よって公務執行妨害罪が成立し、「成立しない」とする本肢は誤り。

イ. 正しい最決昭和34.8.27(覚せい剤アンプル踏みつけ事件) は、警察官が現行犯逮捕の現場で証拠物として適法に差し押さえ整理した覚せい剤注射液入りアンプルを、被告人が足で踏みつけて損壊した事案で公務執行妨害罪を肯定した。本肢は捜索差押許可状に基づき来たものの 玄関ドアの鍵が開けられる前 に居室内で甲が自分の覚醒剤入り注射器を踏み付けて壊した事案であり、捜索の執行に着手前で、当該注射器も警察官の支配下に置かれていない。したがって職務執行に対する物理的影響が観念できず「暴行」に当たらず、公務執行妨害罪は成立しない。本肢の結論は正しい。

ウ. 誤り。1 個の暴行行為が事後強盗罪 (刑法 238 条) と公務執行妨害罪 (刑法 95 条 1 項) の双方の構成要件を充足する場合、両罪は保護法益も罪質も異なるから一方が他方に吸収される関係になく、観念的競合 (刑法 54 条 1 項前段) として両罪が成立すると整理されている 3 4。「事後強盗罪のみ」とする本肢は誤り。

エ. 正しい刑法 7 条 1 項の「公務員」は「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」と定義され、ここでいう「国」は 日本国 を指す。外国大使館の職員は日本国又は地方公共団体の職員ではなく、また日本の法令により公務に従事する者でもないから、「公務員」に当たらない 5。したがって日本の公務執行妨害罪は成立せず、本肢は正しい。

オ. 誤り。職務行為の適法性は、当該職務が公務員の抽象的・具体的職務権限に属し、法律上の重要な要件・方式を満たしていることで判断されると整理されている 2 5。検査章の携帯は規則上の義務だが、相手方からの呈示要求がない場面で携帯を欠いていたという規則違反は、税務署職員の調査権限自体を失わせるものではない。本肢では甲が呈示を求めていない以上、乙の調査は職務の権限内の行為であり、これに対する暴行は公務執行妨害罪を構成する。「成立しない」とする本肢は誤り。

よって正誤は ア=2、イ=1、ウ=2、エ=1、オ=2。

Footnotes

  1. Wikipedia「公務の執行を妨害する罪」 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E3%82%92%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA

  2. 横浜ロード法律事務所「公務執行妨害罪」 https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_278.html 2

  3. Wikipedia「観念的競合」 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%BF%B5%E7%9A%84%E7%AB%B6%E5%90%88

  4. Wikipedia「事後強盗罪」 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%BE%8C%E5%BC%B7%E7%9B%97%E7%BD%AA

  5. 鴻和法律事務所「公務執行妨害」 https://kowa-keiji.com/incident/52/ 2

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