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司法試験 / 刑法

2020年 司法試験 刑法 第9問 解説

  • 責任能力

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第9問〕(配点:2)

原因において自由な行為に関する次の各【見解】に従って後記の各【事例】における甲の罪責を検討した場合,後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[No.15])

【見解】

A.責任能力がある状態で行われた原因行為を実行行為と捉える。

B.責任能力を欠いた状態で行われた結果行為を実行行為と捉えつつ,責任能力は意思決定時に存在すれば足り,必ずしも実行行為時に存在することは必要ない。

【事例】

Ⅰ.甲は,X宅に赴いて同人を殺害しようと決意し,心神喪失状態に陥る可能性があることを認識しつつ,自宅において景気づけのために覚醒剤を使用したところ,心神喪失状態に陥り,当初の計画どおりXを殺害した。

Ⅱ.甲は,X宅に赴いて同人を殺害しようと決意し,心神喪失状態に陥る可能性があることを認識しつつ,自宅において景気づけのために覚醒剤を使用したところ,心神喪失状態に陥ったが,X宅には赴かず,Xの殺害には及ばなかった。

Ⅲ.甲は,覚醒剤を使用すると粗暴になり周囲に暴行を加える習癖があると知りつつ,覚醒剤を使用した結果,心神喪失状態に陥り,Xと口論になり,殺意を生じて同人を殺害した。

【記述】

  1. 1.Aの見解によれば,事例Ⅰでは,甲に,Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。
  2. 2.Aの見解を採った上で,未遂犯の成立時期は結果発生の現実的な危険性が生じた段階に求められるべきで,それが常に実行行為の開始段階に認められる必然性はないと考えれば,事例Ⅱでは,甲に,Xに対する殺人未遂罪は成立しない。
  3. 3.Aの見解によれば,事例Ⅲでは,甲に,Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。正解
  4. 4.Bの見解によれば,事例Ⅰでは,甲に,Xに対する殺人既遂罪が成立し得る。
  5. 5.Bの見解によれば,事例Ⅱでは,甲に,Xに対する殺人未遂罪は成立しない。

正解: 3

原因において自由な行為をめぐる二大学説 (A. 構成要件モデル / B. 責任モデル) を各事例に当てはめる問題。鍵は「原因行為時に殺人の故意があったか」と「未遂の成立時期をどこに置くか」。

A 説 (構成要件モデル) は、責任能力ある原因行為を実行行為と捉える間接正犯類似の構成。原因行為時点で当該犯罪の故意が必要 1

B 説 (責任モデル) は、結果行為を実行行為としつつ、行為と責任の同時存在原則を緩和し、意思決定時に責任能力があれば足りるとする 1

1. 正しい。事例 Ⅰ では原因行為 (覚醒剤使用) の時点で X 殺害の決意があり責任能力もある。A 説では原因行為が実行行為となり、計画どおり結果行為で X が死亡している以上、殺人既遂罪が成立し得る。

2. 正しい。A 説に立つと原因行為時点で実行の着手を認める余地があるが、肢が示す立場 (未遂は「結果発生の現実的危険性が生じた段階」) を併用すると、自宅での覚醒剤使用段階では X に対する殺害の現実的危険性は生じていない。X 宅に赴かなかった事例 Ⅱ では危険性発生前に終わっており、殺人未遂罪は成立しない。

3. 誤り。事例 Ⅲ では、原因行為 (覚醒剤使用) 時点で甲には「粗暴になる習癖の認識」しかなく、X に対する殺害の故意は存在しない。殺意は心神喪失後の口論で初めて生じている。A 説では原因行為時に殺人罪の構成要件的故意が必要だが、本事例ではそれを欠くため、殺人既遂罪は成立し得ない (結果行為時の殺意発生では A 説の射程外で、せいぜい 刑法 39 条 1 項で不可罰、または別罪の検討にとどまる)。

4. 正しい。事例 Ⅰ では意思決定時 (覚醒剤使用前) に殺意 + 責任能力があり、結果行為で計画どおり X を殺害している。B 説では意思決定時の責任能力で足りるため、結果行為を実行行為とする殺人既遂罪が成立し得る。

5. 正しい。B 説では結果行為が実行行為。事例 Ⅱ では甲は X 宅に赴かず結果行為自体に着手していないため、実行の着手がなく殺人未遂罪は成立しない 2

よって誤っているのは肢 3、正解は 3。

Footnotes

  1. Wikipedia「原因において自由な行為」 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA 2

  2. Wikibooks「刑法第39条https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1 ; Wikipedia「責任能力」 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%83%BD%E5%8A%9B

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