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司法試験 / 刑法

2020年 司法試験 刑法 第13問 解説

  • 共犯

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第13問〕(配点:2)

幇助犯の成否について,学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内に後記アからオまでの【事例群】から適切な事例を入れた場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.23])

【会話】

学生A.(①)に,乙に幇助犯は成立すると思うか。

学生B.幇助行為と結果との間に,物理的因果性も心理的因果性もないと思うので,乙に幇助犯は成立しないだろう。

学生A.(②)は,どうだろうか。

学生B.乙の行為の有無にかかわらず,生じた結果は同じだったと考えると,共犯行為と結果との間の因果関係に欠けるという結論になるようにも思えるね。

学生A.しかし,幇助犯は,正犯の実行が容易になり,結果の発生が促進されたという関係さえあれば,行為と結果との因果関係を認めるのが判例だろう。

学生B.なるほど。乙がいることで甲が安心でき,精神的に後押ししたという心理的因果性がありそうなので,乙に幇助犯の成立を認めるべきだね。

学生A.(③)は,どうだろうか。

学生B.(②)と同じ理由で,乙に幇助犯の成立が認められるように思う。ただ,教唆犯の成立を認める余地もあるかもしれないね。

学生A.(④)は,どうだろうか。

学生B.判例は片面的幇助を肯定する以上,乙に幇助犯が成立するんじゃないか。

学生A.(⑤)は,どうだろうか。

学生B.この場合,乙の立場を考えれば,幇助犯が成立すると思うよ。

【事例群】

ア.乙が,甲が空き巣に入ろうとしていることを知りながら,甲に黙ってV方玄関の施錠を外したところ,甲が玄関からV方に侵入し,空き巣に成功した場合

イ.乙が,空き巣に入ろうと決意していた甲から頼まれ,甲が空き巣に入る際,見張りをしていたところ,特に何も起きないまま,甲が空き巣に成功した場合

ウ.甲が万引きをしようとしていることを目撃した店員乙が,甲と意思を通じることなく,甲の万引きを黙認し,甲が万引きに成功した場合

エ.甲が空き巣に入ることを知り,乙が甲に黙って見張りをしていたが,特に何も起きないまま,甲が空き巣に成功した場合

オ.乙が空き巣に使うことができるものとしてV方の合鍵を甲に渡したため,甲がV方に行ったが,無施錠であったため合鍵を使わず,空き巣に成功した場合

  1. 1.①イ②エ③ア④ウ⑤オ
  2. 2.①イ②エ③オ④ア⑤ウ
  3. 3.①エ②イ③ウ④オ⑤ア
  4. 4.①エ②イ③オ④ア⑤ウ正解
  5. 5.①エ②イ③オ④ウ⑤ア

正解: 4

幇助犯 (刑法 62 条) の成立要件として、幇助行為と正犯結果との間の因果関係をめぐり、物理的因果性のみならず心理的因果性 (正犯の犯意を強化・維持する精神的後押し) でも足りるか、片面的幇助 (正犯が幇助の事実を認識しない場合) や不作為による幇助が成立しうるか、を各事例で検討させる問題。

slot ①。 物理的因果性も心理的因果性もない事例 → 不成立

B は「物理的因果性も心理的因果性もない」と述べる。事例 は乙が甲に 黙って 見張りをし、結果として何も起きないまま空き巣が成功した事案。甲は乙の見張りを認識していないため心理的後押しはなく、見張りが現実に犯行を容易化した事情も生じていないので物理的寄与もない。①にはエが入る。

slot ②。 物理的影響はないが心理的因果性で成立

B は「乙の行為の有無にかかわらず結果は同じ」と物理的因果性を否定しつつ、判例が 促進関係で足りる とする立場 1 を踏まえて心理的因果性による成立を認める。事例 は甲から頼まれて見張りに就いた以上、甲は乙の存在を認識して安心して実行しており、心理的因果性が肯定できる。②にはイが入る。

slot ③。 心理的因果性で成立、教唆犯の余地もある

B は「②と同じ理由で成立」「教唆犯の余地」と述べる。事例 は乙が「空き巣に使えるもの」として合鍵を甲に渡したが、現場では無施錠で使われずに空き巣が成功した事案。合鍵自体は使用されず物理的因果性は弱いが、合鍵供与により甲の犯意が強化された心理的因果性は認めうる。さらに、合鍵を渡して甲を犯行に向けてそそのかした側面を捉えれば 教唆犯 成立の余地もある。③にはオが入る。

slot ④。 片面的幇助 → 通説的整理として肯定

B は「判例は片面的幇助を肯定する」と述べる。事例 は乙が甲に 黙って 玄関の施錠を外し、甲が事情を知らないまま侵入した事案。正犯側に意思連絡がない 片面的幇助 だが、通説的整理として片面的幇助は肯定される 2。施錠が外れていることで侵入が現実に容易化されており、物理的因果性も肯定できる。④にはアが入る。

slot ⑤。 不作為による幇助、「乙の立場」が決め手

B は「乙の立場を考えれば成立」と述べる。事例 店員 である乙が、商品管理上の作為義務を負う立場にありながら甲の万引きを黙認した事案。意思連絡はないが、店員という地位に基づく作為義務違反が万引きを容易にしたとして、不作為による (片面的) 幇助 3 が成立する。⑤にはウが入る。

よって ①エ ②イ ③オ ④ア ⑤ウ となり、正解は 4

Footnotes

  1. ベリーベスト法律事務所「幇助犯の成立要件とは:犯罪の手助けをしたと認定される事例を解説」 https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5645/

  2. 東京・埼玉の理系弁護士「幇助犯・教唆犯|犯罪の手助け・そそのかしだけでも犯罪になる」 https://www.mc-law.jp/keiji/13088/

  3. IK 法律事務所「幇助犯とは?共同正犯との違いと成立要件・実務上の争点」 https://ik-law.jp/case/keiji/kyouhan-houjo/

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