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最高裁判所

猫の死骸事件

最決 平成4年11月27日

威力業務妨害罪、客観説・面前不要

裁判年月日
1992-11-27

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

消防職員である被告人が、職場の上司の机の引き出しの中に赤く染めた猫の死体を ひそかに入れて、後に被害者である上司にこれを発見させた事案。最高裁は、本行為 について威力業務妨害罪 (刑法 234 条) の成立を肯定した。本決定は、「威力」 の 解釈について (a) 客観的に被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力であれば足り、 現実に被害者が制圧されたことを要しないこと (客観説)、(b) 被害者の面前で行使 される必要はなく、被害者が後に発見することで威力が客観化される場合も含まれる こと、を明らかにした判例。猫の死骸という被害者に強い不快感・畏怖を生じさせる 物を被害者の業務空間に置く行為は、それ自体が被害者の業務遂行の自由意思を制圧 するに足りる勢力に該当する。司法試験対策で威力業務妨害罪の「威力」 概念の代表 判例。

関連条文

関連論点

  • 業務妨害罪

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この判例が登場する問題(1 件)

ソース