最高裁判所第一小法廷

新潟県議会委員会室乱入事件

最決 昭和62年3月12日 ・ 刑集41巻2号140頁

裁判年月日
1987-03-12
事件番号
昭和59(あ)627
出典
刑集41巻2号140頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

新潟県議会総務文教委員会の条例案採決等の事務を妨害した事案 (委員会室乱入・建造物侵入・威力業務妨害)。最高裁第一小法廷は、同委員会の職務は「なんら被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから、右職務が威力業務妨害罪にいう『業務』に当たる」と判示し、非権力的公務 (強制力を行使しない公務) を威力業務妨害罪 (刑法 234 条) の「業務」に含める公務振分け説 (限定積極説) を確立した最高裁判例。権力的公務 (公権力の行使として強制力を伴う公務) は「業務」に含まれず公務執行妨害罪 (刑法 95 条) のみが成立し、非権力的公務は「業務」に含まれ業務妨害罪も成立するという振分けの基準判例として機能する。司法試験・予備試験において刑法 234 条の「業務」の範囲 + 公務の取扱いを問う問題で必須の判例。

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