最高裁判所第三小法廷
NHK 記者証言拒絶事件
最決 平成18年10月3日 ・ 民集60巻8号2647頁
民事訴訟取材源証言拒絶 + 民訴 197 条 1 項 3 号「職業の秘密」
- 裁判年月日
- 2006-10-03
- 出典
- 民集60巻8号2647頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
NHK が平成 9 年 10 月に放送した米国食品会社日本子会社の所得隠し報道 (約 77 億円の架空原材料費計上、 日米税務当局の追徴課税認定) に関し、 同子会社が米国 会社等に対して提起した民事訴訟 (米国訴訟の証拠開示請求に対する日本国内での 協力手続を含む) において、 NHK 記者が証人として尋問された際、 取材源の証言 を拒絶できるかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 民事訴訟における取材源 の秘密は民事訴訟法 197 条 1 項 3 号にいう「職業の秘密」 に該当し、 (1) 当該 報道が公共の利益に関するもので、 (2) 取材手段・方法が一般の刑罰法令に触れる などの事情がなく、 (3) 取材源が秘密開示に承諾していない、 などの事情がある 限り、 当該民事事件が社会的意義・影響のある重大事件で、 取材源の秘密の社会的 価値を考慮してもなお公正な裁判実現のために証言を得ることが必要不可欠である といった事情が認められない限り、 取材源に係る証言を 拒絶できる と判示。 報道機関の取材源の秘匿が民訴法上の証言拒絶事由として正面から認められた代表 判例で、 司法試験・予備試験で「報道の自由 + 取材源の秘匿 + 職業の秘密」 論点 のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 表現の自由