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司法試験 / 憲法(短答)

2024年(令和6年) 司法試験 憲法(短答式) 第6問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第6問〕(配点:2)

報道の自由や取材の自由に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.10])

ア.報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、事実の報道の自由は、思想の表明の自由と並んで、表現の自由を規定した憲法第21条の保障の下にあり、このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も、憲法第21条によって報道の自由と同程度に保障される。

イ.報道機関の取材結果に対する裁判所の提出命令の可否は、刑事手続の対象犯罪の性質、態様、軽重及び取材結果の証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するに当たっての必要性の有無と、取材結果の提出によって報道機関の取材の自由が妨げられる程度及びこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決するが、捜査機関が主体となって行う取材結果に対する差押の可否は、捜査機関と裁判所との性格の違いから、より慎重な検討が求められるため、このような比較衡量で決することはできない。

ウ.報道機関の関係者は、民事訴訟において取材源に係る証言を求められた場合、当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められないのであれば、原則として、当該証言を拒絶できる。

  1. 1.ア○ イ○ ウ○
  2. 2.ア○ イ○ ウ×
  3. 3.ア○ イ× ウ○
  4. 4.ア○ イ× ウ×
  5. 5.ア× イ○ ウ○
  6. 6.ア× イ○ ウ×
  7. 7.ア× イ× ウ○
  8. 8.ア× イ× ウ×

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