行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条

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条文

(開示請求権)

第三条

何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2022年4月1日施行(令和三年法律第三十七号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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