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〔第17問〕(配点:3)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)及びその適用に関する次のアからエまでの各記述について、同法又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからエの順に[№35]から[№38])

ア.情報公開法第5条第1号が不開示情報として規定する「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの」には、開示請求者自身を識別することができる情報も含まれる。[№35]

イ.行政機関の長は、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法第7条の規定により開示しようとするときは、その裁量により、所在の判明している第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。[№36]

ウ.行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる場合であっても、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されており、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。[№37]

エ.開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては、被告が、当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していなかったことについて主張立証責任を負う。[№38](参照条文)情報公開法第7条 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

No.35
No.36
No.37
No.38
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