行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条

条文・関連判例・過去問

条文

(行政文書の存否に関する情報)

第八条

開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2022年4月1日施行(令和三年法律第三十七号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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