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会社法105

条文・関連判例・過去問

条文

(株主の権利)

第百五条

1株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。

剰余金の配当を受ける権利

残余財産の分配を受ける権利

株主総会における議決権

株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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