会社法128条
条文・関連判例・過去問
条文
(株券発行会社の株式の譲渡)
第百二十八条
1株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
条文・関連判例・過去問
(株券発行会社の株式の譲渡)
第百二十八条
1株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。