PassFinderマイページ

会社法128

条文・関連判例・過去問

条文

(株券発行会社の株式の譲渡)

第百二十八条

1株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(2 件)