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会社法156

条文・関連判例・過去問

条文

(株式の取得に関する事項の決定)

第百五十六条

1株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。

取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額

株式を取得することができる期間

前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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