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会社法245

条文・関連判例・過去問

条文

(新株予約権者となる日)

第二百四十五条

1次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。

募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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