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会社法296

条文・関連判例・過去問

条文

(株主総会の招集)

第二百九十六条

1定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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