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会社法30

条文・関連判例・過去問

条文

(定款の認証)

第三十条

1第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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