会社法330条

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条文

(株式会社と役員等との関係)

第三百三十条

株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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