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会社法409

条文・関連判例・過去問

条文

(報酬委員会による報酬の決定の方法等)

第四百九条

1報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。

報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。

報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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