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会社法474

条文・関連判例・過去問

条文

(解散した株式会社の合併等の制限)

第四百七十四条

株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。

合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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