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会社法475

条文・関連判例・過去問

条文

(清算の開始原因)

第四百七十五条

株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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