会社法605条

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条文

(加入した社員の責任)

第六百五条

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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