条文・関連判例・過去問
(加入した社員の責任)
第六百五条
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む