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会社法606

条文・関連判例・過去問

条文

(任意退社)

第六百六条

1持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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