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会社法615

条文・関連判例・過去問

条文

(会計帳簿の作成及び保存)

第六百十五条

1持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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