会社法638条
条文・関連判例・過去問
条文
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第六百三十八条
1合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
二
三
2合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
二
3合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
二
三
条文・関連判例・過去問
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第六百三十八条
1合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
二
三
2合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
二
3合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
二
三