会社法638条
条文・関連判例・過去問
条文
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
第六百三十八条
1合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
| 一 | 有限責任社員を加入させる定款の変更 | 合資会社 |
|---|---|---|
| 二 | その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 | 合資会社 |
| 三 | その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 | 合同会社 |
2合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
| 一 | その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 | 合名会社 |
|---|---|---|
| 二 | その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 | 合同会社 |
3合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
| 一 | その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 | 合名会社 |
|---|---|---|
| 二 | 無限責任社員を加入させる定款の変更 | 合資会社 |
| 三 | その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 | 合資会社 |