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会社法638

条文・関連判例・過去問

条文

(定款の変更による持分会社の種類の変更)

第六百三十八条

1合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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