会社法638条

条文・関連判例・過去問

条文

(定款の変更による持分会社の種類の変更)

第六百三十八条

1合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

有限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更合資会社
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社

合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更合同会社

合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更合名会社
無限責任社員を加入させる定款の変更合資会社
その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更合資会社

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)