会社法666条

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条文

(残余財産の分配の割合)

第六百六十六条

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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