会社法849条の2

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条文

(和解)

第八百四十九条の二

株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

一監査役設置会社監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役)
二監査等委員会設置会社各監査等委員
三指名委員会等設置会社各監査委員

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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