PassFinderマイページ

会社法914

条文・関連判例・過去問

条文

(合同会社の設立の登記)

第九百十四条

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

目的

商号

本店及び支店の所在場所

合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

資本金の額

合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称

合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所

合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

十一第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)