刑法239条

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条文

こん酔強盗)

第二百三十九条

人をこん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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