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刑法7

条文・関連判例・過去問

条文

(定義)

第七条

1この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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