刑事訴訟規則151条

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条文

(期間の延長の請求・法第二百八条等)

第百五十一条

1法第二百八条第二項又は第二百八条の二の規定による期間の延長の請求は、書面でこれをしなければならない。

前項の書面には、やむを得ない事由及び延長を求める期間を記載しなければならない。

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